本オフィシャルレターのガイダンスによると、外国下請け契約者(1レベル下請け契約者)と締結しているコントラクター契約の仕事仕事の一部をベトナム下請け契約者(2レベル下請け契約者)に委託する場合、1レベル下請け契約者の法人税の税額算出売上は2レベル下請け契約者に受託する仕事の価値及び機械設備の価値を含む。1レベル下請け契約者は2008年12月31日付けの財務省発行の通達第134/2008/TT-BTC号のパートB第III章3.1.b2点の規定により、税務義務を実施する。